ご予約の流れ
1.予約方法
ホームページからご利用料金をご確認いただき、予約確認フォームよりお申込みしてください。
(72時間以内に返信がない場合、お手数ですがお電話をお願いたします。)
又はお電話でのお申し込みも受け付けております。
出先の場合は転送留守番電話になりますので【お名前】と【お電話番号】を録音ください。
携帯電話から折り返しさせていただきます。
千葉市のバスコンキャンピングカーのレンタル店【見学・試乗大歓迎!普通免許でOK!!】
ホーム ≫ ご利用案内 ≫
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又はお電話でのお申し込みも受け付けております。
出先の場合は転送留守番電話になりますので【お名前】と【お電話番号】を録音ください。
携帯電話から折り返しさせていただきます。
ご予約の際は以下の項目をお伺いします。
貸出当日までに運転される方全員の運転免許証の画像提出をお願いいたします。。
貸渡し契約書のご記入、約款のご確認等があります。
普通免許(AT)
ご利用前に以下の注意事項をご確認ください。
正式予約後、下記の期間のキャンセルについては違約金が発生いたします。
予定乗車日の14日以前 | 予定基本料金の10% |
---|---|
4~13日前 | 予定基本料金の20% |
3~前日 | 予定基本料金の50% |
当日及び乗車日を過ぎた場合 | 予定基本料金の100% |
車両のチェック・ご説明を行いますのでご予約されました時刻に、お待ちしております。
キャンピングカーと入替でお客様のお車を駐車できます。(2台分ご利用可)
ノンオペレーションチャージ(NOC)事故・盗難・故障・汚損等を起こされ自走が不可能となり、当店までの返還ができなくなった場合は、下記料金をお客様にご負担いただきます。(免責補償制度とは異なりますのでご注意ください)
事故発生時、お客様がご加入されている、自動車保険の他車運転危険特約を優先して適用させていただきますので、利用前に証書のコピーをとらせていただきます。
修理が必要となる破損・汚損車両の各設備・装備品の損傷・汚損等(保険適用外)は修理代を、お客様に全額を実費ご負担いただきます。
破損・汚損(保険適用外)による修理代お客様の全額負担休車補償料事故車両の修理、汚損による清掃作業、設備の修理により貸出が不可能となった場合、修理中の休車補償料として、下記料金をお客様にご負担いただきます。
当店の指定工場の修理日数(30日を限度)× 20,000円
自走可能な場合 | 50,000円 |
---|---|
自走不能な場合 | 100,000円 |
当店はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当店は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
当店は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
この場合、借受人は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
借受人は、借受条件を変更しようとするときは当店の承諾を受けなければならないものとします。
借受人及び当店は、別に定める方法により、予約を取消すことができます。
借受け人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災等の、当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
当店からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当店は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
当店は、借受人から予約のあったレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約の取消として取り扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
当店及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。
当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
借受人は、第5条第4項に定めた通り、当店がレンタカーの貸渡し又は、代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、当店の責任を問わないものとします。
第2、3項の場合は、当店は直ちに借受人に連絡するものとします。
借受人は直ちに当店に連絡するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店はその責を負わないものとします。
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金若しくはお振込による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する(有料レンタル等)付帯料金の合計額とします。
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長、13条第1項においても同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
当店は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当店は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には同時に貸渡証を当店に返還するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当店は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。
この場合、借受人又は運転者は、当店の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。
この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。
この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
借受人又は運転者は、第11条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報GPSシステムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの回送及び修理に要する費用を負担するものとします。
また、レンタカーの修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間 の営業補償の一部として次に定める料金を負担するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
なお、当店が代替レンタカーを提供できないものとします。
故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、車内外の設備の破損、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当店の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用される事に同意するものとします。
当店は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当店に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当店は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当店は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。
これを変更した場合も同様とします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず弊社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則本約款は、平成28年7月1日から施行します。
ご予約は、出発日3か月前から24時間前までの受付となります。
移動は極力避けますが鍵をお預かりさせていただきます。
万が一お預かり車輌及び装備品に不具合があった場合、当店では一切の責任を負いかねます。
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